2021年6月19日土曜日

適格請求書等保存方式(インボイス制度)と消費税の端数処理

消費税の税額計算は 売上税額-仕入れ税額=納税額

2023年10月以降、この納税額の計算の元になる請求書は適格請求書(インボイス)の保存が必要となる。

2019年10月から消費税が10%に引き上げられる際に、日用品等は8%に据え置かれ複数税率を扱う事業者が発生する。

この軽減税率を扱う事業者に関しては2023年9月までは移行措置として、区分記載請求書等保存方式が認められる。

  • 2019年10月~2023年9月 区分記載請求書等保存方式
  • 2023年10月~      適格請求書等保存方式(インボイス方式)

区分記載請求書等の記載事項

  • 請求書等の発行者の氏名又は名称
  • 取引の年月日
  • 取引の内容(販売した物)
  • 請求書等の受領者の氏名又は名称
  • 軽減税率の対象品目である旨  <<--軽減税率を使用する場合
  • 税率ごとに区分して合計した税込対価の額  <<--軽減税率を使用する場合


2023年10月1日からは、適格請求書等保存方式(インボイス制度)という新たな制度が始まる

適格請求書等の記載事項は、区分記載請求書等に下記項目を加えたもの

  • 登録番号
  • 適用した税率
  • 消費税額


消費税の端数処理

結論から言うと、を四捨五入、切捨てまたは切上げのいずれかの方法により処理しも問題ない。ただし、処理するタイミングには注意が必要。


まず、一定期間の取引をまとめた請求書を発行する場合、1請求書当たり1回とされています。

ただし、納品書と請求書のセットなど複数書類で請求書の記載を満たす場合は、伝票単位で端数処理し、請求書は合計したものを使用しても問題ないとされています。





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適格請求書等保存方式(インボイス制度)と消費税の端数処理

消費税の税額計算は 売上税額-仕入れ税額=納税額 2023年10月以降、この納税額の計算の元になる請求書は適格請求書(インボイス)の保存が必要となる。 2019年10月から消費税が10%に引き上げられる際に、日用品等は8%に据え置かれ複数税率を扱う事業者が発生する。 この軽減税率...